健康保険証が廃止?マイナンバーカードを持っていない方のための「資格確認書」完全解説

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2024年12月2日、日本の健康保険制度において大きな変更がありました。
従来の健康保険証は新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行したのです。

この変更に伴い、多くの方が「マイナンバーカードを持っていない場合はどうなるの?」「今後も保険診療を受けられるの?」といった不安を抱えています。

本記事では、マイナンバーカードを持っていない方や利用登録をしていない方への対応について、詳しく解説します。

目次

健康保険証廃止の概要と経過措置

いつから健康保険証は廃止されるのか

2024年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行が終了しました
これは、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を推進する政府方針に基づくものです。

しかし、すぐに使えなくなるわけではありません。廃止時点ですでに発行済みの健康保険証は、経過措置として以下の期間まで引き続き使用できます。

  • 有効期限の記載がない保険証:最長2025年12月1日まで
  • 後期高齢者医療制度の被保険者:2025年7月31日まで
  • 有効期限が明記されている保険証:記載の有効期限まで

ただし、経過措置期間中に資格に変更(転職や転居など)が生じた場合は、その時点で従来の保険証は使用できなくなります。

マイナンバーカードを持っていない方への対応

「資格確認書」とは何か

マイナ保険証を持っていない方でも、医療機関や薬局で保険診療を受けられるよう、「資格確認書」が交付されます。

資格確認書とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方が、医療機関や薬局で保険資格を証明するための書類です。

資格確認書は、従来の健康保険証と同様に医療機関・薬局の窓口で提示することで、これまで通りの自己負担割合(3割負担など)で保険診療を受けることができます。

誰が資格確認書をもらえるのか

資格確認書は、マイナ保険証を持っていない方に交付されます。

以下の方が対象となります。

  1. マイナンバーカードを取得していない方
  2. マイナンバーカードを持っているが、健康保険証としての利用登録をしていない方
  3. マイナ保険証の利用登録を解除した方
  4. マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者(2025年7月末までの暫定措置)

資格確認書は申請が必要?

基本的に、資格確認書は申請不要で交付されます。上記の対象者には、加入している医療保険者(勤務先の健康保険組合や市区町村の国民健康保険など)から自動的に資格確認書が交付されます。

ただし、経過措置により現在持っている健康保険証が使用できる期間中は、資格確認書が交付されない場合があります。健康保険証の有効期限が切れる前に、順次資格確認書が交付される仕組みとなっています。

以下の方は申請することで資格確認書が交付されます。

  • マイナ保険証を持っていても、高齢や障害などの理由でマイナンバーカードでの受診が困難な方
  • マイナンバーカードを紛失・更新中の方

資格確認書の有効期限は?

資格確認書は1年単位の発行期間ごとに同一の有効期限を設定するようになっています。
そのため有効期間には幅があり、4年~5年とされています

  • 2024年12月10日交付 → 有効期限 2029年11月30日
  • 2025年3月5日交付 → 有効期限 2029年11月30日
  • 2025年12月日3交付 → 有効期限 2030年11月30日

マイナ保険証と資格確認書の違い

見た目や形状の違い

資格確認書は、従来の健康保険証と似た外観を持ちます。プラスチック製のカード型が基本ですが、保険者によってはA4型やはがき型の場合もあります。色は従来の健康保険証の青からイエローに変更された例もあります。

資格確認書には、氏名・生年月日、被保険者記号・番号、保険者情報など、健康保険証と同様の基本情報が記載されています。

機能面の違い

マイナ保険証と資格確認書の大きな違いは、以下の点にあります。

  1. データ連携の有無:マイナ保険証では、本人の同意のもと、医療機関・薬局で過去の診療・薬剤情報や特定健診の結果を共有できますが、資格確認書では、この機能はありません。
  2. 本人確認方法:マイナ保険証はICチップによる電子的な認証と顔認証が可能ですが、資格確認書は従来の保険証と同様に目視確認です。
  3. 高額療養費の自動化:マイナ保険証では、限度額適用認定証がなくても窓口で限度額を超える支払いが不要になる機能がありますが、資格確認書にはありません。
  4. 医療費控除の簡素化:マイナ保険証ではマイナポータルから医療費情報を参照して医療費控除の申請が簡単にできますが、資格確認書ではこの機能はありません。

「資格情報のお知らせ」について

マイナ保険証への移行に伴い、「資格情報のお知らせ」という書類も交付されます。これは、ご自身の保険資格情報(保険者番号、被保険者記号・番号等)を簡単に確認するためのものです。

「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関での受診はできません。マイナンバーカードとともに使用するか、または資格確認書が必要です。

特に、カードリーダーが設置されていない医療機関を受診する場合、マイナンバーカードで本人確認をした上で「資格情報のお知らせ」を提示することで資格確認ができます。

よくある質問と回答

Q1: マイナンバーカードを持っていないと医療費が全額自己負担になるの?

A1: いいえ、そのようなことはありません。マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証として利用登録していない方も、資格確認書を提示することで、これまで通りの自己負担割合(3割負担など)で医療を受けることができます。資格確認書は原則として申請不要で交付されます。

Q2: 健康保険証がまだ使えるなら、資格確認書はいつもらえるの?

A2: 基本的に、お持ちの健康保険証の有効期限内に資格確認書が交付されます。健康保険証が有効な間は資格確認書が交付されない場合もありますが、有効期限が切れる前に順次交付される予定です。なお、転職や転居などで保険資格に変更があった場合は、その時点で随時資格確認書が交付されます。

Q3: 資格確認書を紛失した場合はどうすればいいの?

A3: 資格確認書を紛失した場合は、加入している保険者(勤務先の健康保険組合や市区町村の国民健康保険など)に「資格確認書再交付申請書」を提出する必要があります。なお、一部の健康保険組合では再交付に手数料がかかる場合もあります。

Q4: マイナ保険証と資格確認書は両方持つことができるの?

A4: 原則として、マイナ保険証と資格確認書は併用できません。マイナ保険証を持っている方には資格確認書は交付されません。ただし、高齢者や障害者など特別な配慮が必要な方は、マイナ保険証を持っていても申請により資格確認書を取得できる場合があります。

Q5: マイナ保険証登録後に解除することはできるの?

A5: はい、可能です。2024年10月頃から、マイナ保険証の登録解除が可能になりました。保険者に「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を提出することで登録解除できます。解除後は資格確認書が交付されます。

Q6: 資格確認書にも有効期限があるのはなぜ?

A6: 資格確認書には被保険者資格を正確に確認するための情報が掲載されており、情報の正確性を担保するために有効期限が設けられています。有効期限が切れた後は新しい資格確認書が発行されるため、継続して保険診療を受けることができます。

Q7: 医療機関によってはマイナ保険証が使えないことがあるの?

A7: 一部の医療機関では、まだオンライン資格確認のシステムを導入していなかったり、カードリーダーの不具合などが起こる場合があります。そのような場合でも、マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」を合わせて提示することで受診できます。

Q8: 健康保険証を持っていれば資格確認書は必要ない?

A8: 現在お持ちの健康保険証は、有効期限内(最長2025年12月1日まで)は引き続き使用できます。有効期限内は資格確認書は交付されない場合がありますが、有効期限が切れる前に順次資格確認書が交付される予定です。

まとめ

健康保険証の廃止は大きな制度変更ですが、マイナンバーカードを持っていない方も、これまで通り保険診療を受けることができます。

現在お持ちの健康保険証は有効期限(最長2025年12月1日)まで使え、その後は「資格確認書」という新たな証明書が交付されます。

資格確認書はマイナ保険証を使えない状態の方には基本的に申請不要で交付され、従来の健康保険証と同様に医療機関・薬局の窓口で提示することで保険診療を受けられます。

マイナ保険証にはデータ連携や高額療養費の自動化などのメリットがありますが、それらの機能を使わない場合は、資格確認書でも医療サービスを受ける上で大きな不便はありません。

なお、制度の詳細や個別の対応については、加入している保険者(勤務先の健康保険組合や市区町村の国民健康保険など)にお問い合わせください。

この移行期間中は様々な情報が錯綜することもありますが、国民皆保険制度の原則は変わらず、必要な医療を受けられる体制は維持されていますので、安心して適切な対応を取りましょう。

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