社会保険の扶養「130万円の壁」の特例措置について調べてみた、契約書ベースで出番は少ない?

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「被扶養者の130万円の壁には、特例措置がある」という話を目にして、総務担当としては押さえておかないと、と思って調べてみました。

結論から言うと、2026年4月から判定方法そのものが変わっていて、この特例措置の出番はかなり限られそうだ、というのが調べ終えたいまの理解です。クサハラが調べた範囲の記録として書いておきます。

目次

130万円の壁の特例措置(事業主証明)とは

健康保険の被扶養者になるには、年間収入が130万円未満であることが原則です。超えると家族の扶養から外れ、自分で国民健康保険などに加入することになります。

特例措置というのは、2023年10月に始まった「年収の壁・支援強化パッケージ」の中の仕組みです。人手不足による残業増など、一時的な収入増で130万円を超えてしまった場合に、事業主が「一時的な収入変動です」と証明する書類を出すことで、扶養認定を続けてもらえる、というものです。

ただし、次の注意点もあります。

  • 原則として連続2回まで(資料によって「2年」という表記もあり、最終的には保険者に確認が必要)
  • 認めるかどうかは、扶養先の健保組合などが最終的に判断する
  • 必ず認められるとは限らない

仕組みを読んだときは、繁忙期に頑張ったパートさんを守るための、よくできた制度だと思いました。でも、あいまいさがある特例には不安が残ります。

2026年4月から「労働契約ベース」の判定に

ところが調べていくと、2026年4月1日から、被扶養者認定の年間収入の見方が変わっていました。

  • 変更前:過去の収入、現在の収入、将来の見込みなどから「今後1年間の収入見込み」で判断
  • 変更後:労働条件通知書などに書かれた賃金から見込まれる年間収入で判断

契約上の年収が130万円未満であれば、繁忙期の残業などで実際の収入が増えても、原則として扶養のままです。契約に定めがなく、契約時点では見込めない残業代は、判定に含めません。賃金は労働基準法第11条のもので、諸手当や賞与も含まれます。

基準額の130万円は変わっていません。変わったのは「何を見て判断するか」です。

特例措置の出番はどうなったのか

特例措置が想定していたのは、「契約は130万円未満なのに、繁忙期の残業で超えてしまった」という場面だと思います。この場面は、新ルールでそのままカバーされます。

社労士事務所の解説では、事業主証明は「契約上の収入は130万円未満だが、一時的に増えた」場合に使うもので、契約上の年収が130万円以上なら使えないと説明されていました。別の解説では、2026年7月時点でも事業主証明の仕組み自体は残っており、4月の基準変更とは別のものだとされていました。

つまり、制度が廃止されたわけではなさそうです。ただ、主な使いどころだった場面が新ルールに吸収されたので、出番は少なくなったのでは、というのがわたしの理解です。

ここは推測を含みます。たとえば契約期間が1年未満のときなど、新ルールが使えない場合に事業主証明がどう扱われるのかは、調べた範囲では確認できませんでした。

新ルールで気になった実務のポイント(日本年金機構の案内より)

日本年金機構のページを読んで、ひとり総務として気になった点をメモしておきます。

必要書類
被扶養者(異動)届に、次の2つを添付します。

  • 労働条件通知書、雇用契約書、または労働条件が書かれた事業主証明
  • 本人による「給与収入のみである」旨の申立書(届出書の申立欄に書けば別紙は不要)

新ルールが使えないケース
次のように年間収入が判定できない場合は、この取り扱いでの認定はできません。

  • 契約期間が1年未満
  • 「シフト制」など労働時間の記載があいまい
  • 「通勤手当有」とだけ書かれていて金額が不明

判定の材料が契約書になったぶん、労働条件通知書に時給、所定労働時間、手当の金額がきちんと書いてあるかが、これまで以上に大事になったと感じます。契約更新のときに見直しておきたいポイントです。

106万円の壁との違い

ついでに、混同しやすい106万円の壁も確認しました。こちらは社会保険への加入義務が生じる基準で、月額賃金8.8万円以上という賃金要件が、2026年10月に撤廃される予定です。

ただし、130万円の壁は撤廃されず残ります。週20時間未満に収めても、年収が130万円に達すれば扶養から外れます。2つは別の制度なので、従業員から質問されたときは、どちらの話かを最初に切り分けるのが大事だと思いました。

調べてみて思ったこと

「特例措置がある」と知って調べ始めたのに、結果的には「判定の仕組みそのものが変わっていた」という話でした。特例を知っているだけでは足りず、その前提になっている基本ルールが変わっていないかを確認する必要がある、と学んだ気がします。

事業主証明が今後どんな場面で使われるのかは、まだわたしの中で整理しきれていません。健保組合などに確認する機会があれば、あらためて記録したいと思います。

※制度の内容や数字は、記事執筆時点(2026年9月)で筆者が調べたものです。実際の判断や手続きの際は、必ず日本年金機構・健康保険組合などの最新情報をご確認ください。
※本記事は筆者個人の体験・記録であり、特定の手法や商品を推奨するものではありません。

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